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彩の国優良ブランド品推奨要綱
埼玉県
(趣 旨)
第1条 埼玉県(以下「県」という。)及び(社)埼玉県物産観光協会(以下「協会」という。)は、優良な県産品を推奨することにより、県産品の普及と品質の向上を促進し、郷土産業の振興を図るものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 県産品 埼玉県内の事業所において製造又は加工された商品及び企画された商品(埼玉県産の農産物等を主原料とするものに限る)で、一般消費者に販売される食料品、民・工芸品及び知事が特に認めるものをいう。ただし、次の各号に該当するものを除く。
① 未加工の農・水産物
② 木材及び樹木、草木、種苗
③ 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に類するもの
④ 理化学的、医学的効能等をうたったもの
⑤ 工業用機械、建築資材及びそれらの部品に類するもの
⑥ その他、優良な県産品としてふさわしくないと認められるもの
二 推奨品 この要綱に基づいて推奨された県産品をいう。
(審査事務等)
第3条 優良ブランド品推奨の認定及びその取消しに関する事務は県が行い、その他この要綱の実施に関する事務は、協会が行うものとする。
(推奨品認定証の交付)
第4条 県は、協会が別に定める彩の国優良ブランド品推奨事務実施要領(以下「要領」という。)による審査の結果、優良な県産品であるとして協会から推奨品認定証の交付申請があった場合には、その内容を審査のうえ、推奨品の製造業者等(県内の事業者に限る)に対して認定証を交付するものとする。
(推奨品認定証の有効期間)
第5条 推奨品認定証の有効期間は、推奨が決定された日から2年間とする。ただし、第8条の規定により、推奨を取り消された場合には、取消しの日からその効力は消滅する。
(推奨の表示)
第6条 推奨品には、その容器・包装等に推奨マークをシールとして貼付することができる。
2 推奨マークを容器・包装等に印刷しようとするときは、認定証の交付を受けた製造事業者等が推奨マーク使用申請書を協会に提出し、承認を受けなければならない。
3 この要綱に基づく推奨品でなければ、宣伝にあたって「彩の国優良ブランド品」の字句を使用してはならない。
(報告・調査)
第7条 認定証の交付を受けた製造事業者等は、推奨品が第8条第1項第1号及び第2号に該当することになった場合には、速やかに県及び協会に報告しなければならない。
2 県及び協会は、必要があると認めるときは、推奨品製造業者等に対して報告を求め、または調査をすることができる。
(推奨の取消し)
第8条 県は、推奨品が次の各号の一に該当すると認めたときは、推奨を取り消すことができる。
一 推奨品の製造、加工又は企画を中止した場合
二 推奨品の仕様等を変更したことにより、当該推奨品との同一性が認められなくなった場合
三 要領に違反するとして協会から推奨取消しの申し出があり、これが適当であると認められた場合
四 その他優良ブランド品推奨の信用を失う行為があった場合
2 推奨を取り消された場合には、その取消しの日から2年間を経過しなければ、新たに推奨を受けることができない。
(雑 則)
第9条 県は、この要綱に定めるもののほか、要綱の実施にあたり必要な事項については、その都度協会と協議するものとする。
附 則
1 この要綱は、昭和61年8月11日から施行する。
2 この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
3 この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
4 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
5 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
6 この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
7 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
8 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の日の前に認定がなされた推奨品については、当該認定期間が満了するまでは、なお従前の例による。
9 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の日の前に認定がなされた推奨品については、当該認定期間が満了するまでは、なお従前の例による。
彩の国優良ブランド品推奨事務実施要領
(社)埼玉県物産観光協会
(目 的)
第1条 この要領は、(社)埼玉県物産観光協会(以下「協会」という。)が、彩の国優良ブランド品推奨要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、彩の国優良ブランド品の推奨に関し必要な事項を定める。
(推奨の申請)
第2条 推奨を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彩の国優良ブランド品の推奨申請書(様式第1号)1部に推奨を受けようとする商品(以下「申請品」という。)の見本その他審査に必要な書類等を添付して協会の会長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請品1点について5,250円を負担しなければならない。
ただし、このうち3,150円は、共通のPR経費として徴収するものであるため、認定を受けられなかった場合には負担を要しないものとする。
(推奨の審査・決定)
第3条 協会の会長は、前条の申請品について推奨を決定しようとするときは、あらかじめ別に定める彩の国優良ブランド品推奨審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞かなければならない。
2 協会の会長は前項により決定した推奨品について、要綱第4条の規定に基づき、県に対し推奨品認定証交付申請を行うものとする。
(推奨審査の基準)
第4条 彩の国優良ブランド品の推奨にあたっては、次の各号を考慮して審査するものとする。
1 消費者保護に視点を置き、次の事項に留意する。
(1)食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、加工食品品質表示基準、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、製造物責任法、容器包装リサイクル法、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例、その他の関係法令に適合しているものであること。
(2)骨董品と認められる商品、他の特許登録と同一又はその模造品と認められる商品でないこと。
2 市場性に視点を置き、次の事項に留意する。
(1)商品の名称、意匠、包装、品質、デザイン、価格等が適当であること。
(2)常時量産、市販されており、又推奨の申請のために、特別に製造、加工したものでないこと。
3 具体的な推奨審査基準は別紙のとおりとする。
(推奨マークの印刷使用の承認)
第5条 彩の国優良ブランド品の推奨認定を受けた者で、当該推奨品に要綱第 6条第2項に基づき推奨マークの印刷の承認を受けようとする者は、推奨マーク使用申請書(様式第2号)を協会の会長に提出するものとする。
2 協会の会長は前項の申請を速やかに審査し、適当と認めるときは、推奨マーク使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(雑 則)
第6条 この要領に定めるもののほか、要領の施行に関し必要な事項は、協会の会長が定める。
附 則
1 この要領は、昭和61年 8月11日から施行する。
2 この要領は、平成 2年 6月 1日から施行する。
3 この要領は、平成 5年 6月 1日から施行する。
4 この要領は、平成 6年 4月 1日から施行する。
5 この要領は、平成 8年 6月 1日から施行する。
6 この要領は、平成 9年 9月 1日から施行する。
7 この要領は、平成14年 7月 1日から施行する。
8 この要領は、平成15年 9月 1日から施行する。
9 この要領は、平成16年 4月 1日から施行する。
10 この要領は、平成22年 4月 1日から施行する。
彩の国優良ブランド品推奨審査基準
審査にあたっては次の基準に従って審査を行うものとする。
1、対象となる商品
(1)原則として、埼玉県内で生産された商品であること。県外で生産された商品については県内事業所等が企画し、主として県内の原材料が使用されていること。 (2)推奨申請のためだけに特別に製造、加工したものでないこと。 (3)野菜等農産物(屋内で工場的に生産されるものを除く)でないこと。
2、審査事項
推奨する商品は次に掲げるすべての事項に該当するものとする。
(1)消費者保護、環境保護に留意した商品であり、次に掲げる特性を有するなど彩の国さいたまの優良県産品として誇れるものであること。
① 原料に埼玉産の農産物や部品等が使用されており、県内産業の振興につながるもの
② 埼玉らしさがあり、彩の国さいたまのPRにつながるもの
③ 各地で進めている推奨制度で推奨されているもの
④ 品評会等で優秀な成績を収めているもの
⑤ 既に高い市場評価を得ているもの
⑥ 特許を有するなど独自の工夫があるもの
⑦ その他評価しうる特徴があるもの
(2)価格がその商品に見合ったものであること。 (3)食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、加工食品品質表示基準、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、製造者責任法、容器包装リサイクル法、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、有害物資を含有する家庭用品の規制に関する法律、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する法律、その他の関係法令に適合しているものであること。 (4)消費者に商品などの品質、価格、商標、意匠などについて誤認を与える虚偽もしくは誇大な表示や表現をしていないこと。 (5)一般的に認められていない効能・効果などの表示があるものは公的機関により証明されていること。 (6)包装は、アゲゾコ、ガクブチ、メガネ、十二単衣(別記参照)など過大なものでないこと。
3、その他
審査にあたっては、別紙の審査表を使用するものとする。
別 記
アゲゾコ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、外見からは容易に判明することができないように、容器の底をあげること。
ガクブチ
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、外見からは容易に判明することができないように、額縁状の広い巾の縁取りをほどこすこと。 メガネ
容器または外装に切り抜きをし、中が見える部分のみ内容物を入れて、全体に入っているかのようにみせかけること。 十二単衣
内容物の保護または品質保全の限度をこえて、内装を重ねること。
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